お知らせ
2024.11.29
医療情報取得加算について
当院では、令和6年12月1日から厚生労働省により定められた診療報酬制度に従い、マイナ保険証の利用の有無にかかわらず、下記「医療情報取得加算」を算定いたします。
初診時 (月に1回限り) 医療情報取得加算 1点
再診時(3月に1回に限り算定) 医療情報取得加算 1点
マイナ保険証等の利用を通じて診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用する為、マイナ保険証の利用にご協力をお願い致します。
RECRUIT採用情報
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